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越谷市街づくり協調会会則
第1章 総 則
(目的)
第1条 誇りを持てるわがまち、ふるさと越谷をめざし、越谷市が掲げる「人にやさしく自然と調和した秩序ある美しいま
ちづくり」を実現するために、民間サイドからこれを推進することを目的とする。
(基本方針)
第2条 越谷市は都市計画マスタープランにおいて創造的まちづくりを掲げております。このなかでの市民と企業と行政
との三者協働のまちづくりにおいて、企業サイドから官民協力した街づくりを推進することを活動指針とする。さらには、 本会の活動を通して人材の育成を行い、ひいては、地域経済の活性化に寄与するものとする。
(名称)
第3条 本会は越谷市街づくり協調会(略称を「協調会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第4条 本会の事務局を越谷市商工会に置く。
第2章 会 員
(会員資格)
第5条 越谷市に在住する個人、あるいは越谷市に事業所がある法人、又は越谷市で活動している法人を中心に下記
の会員で構成する。
(1) 正会員 (個人及び法人)
(2) 特別会員(埼玉県及び越谷市の行政職員)
(3) 賛助会員(元正会員)
尚、賛助会員とは元正会員で定期的に参加できないが引続き当会に席を置きたいものを言い、いつでも正会員に
復帰できるものとする。
(入会)
第6条 本会に新たに入会するものは、会長宛に会員の紹介状と入会申込書を提出し、受理された後入会できる。
2 会計年度の中途から入会するものは、月割りで会費を納付すること。
(退会)
第7条 本会を退会するものは、会長に退会の申し出でをし、受理された後退会できる。
(除名)
第8条 会長は、本会の会員として相応しくないと認められた会員を、理事会で過半数の承認をとり、本会を除名するこ
とができる。
第3章 会 費
(年会費)
第9条 本会を運営するために、正会員は年額8万円也を賛助会員は年額1万円也を年度初めに全納する。
(特別会費)
第10条 本会を運営するために必要な特別会費を、年会費以外に徴収することができる。
(参加費)
第11条 正会員及びその代理人以外の参加者及賛助会員は、その都度実費を負担する。
(会費の不返還)
第12条 会員が本会を退会及び除名された場合には、既に受領済みの会費は返還しないものとする。
第4章 役 員
(役員の定数)
第13条 本会には、次の役員を置く。
(1)理事 5人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 会長及び副会長は、理事の互選とする。
5 監事は、理事を兼ねることはできない。
(会長の職務)
第14条 会長は本会を代表し、業務を統括する。
(副会長の職務)
第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(理事の職務)
第16条 理事は理事会を構成し、本会の業務を執行する。 また例会において、進行役、書記を分担する。
(監事の職務)
第17条 監事は、理事の業務執行の状況及び当会の会計状況を監査する。
2 監事は、前項の監査を行ったとき及び必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べること。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
3 会長の任期は、理事として在任する期間とする。
第5章 総 会
(総会の種類)
第19条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、 次に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)会則の改正
(3)役員の選任
(4)その他、当会の運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上のものから、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(総会の召集)
第23条 総会は会長が召集する。
2 会長は前条第2項第2号の場合には、請求があった日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会の議決は、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、議長の決するところに
よる。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員数
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2人が署名、押
印する。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第29条 理事会は次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行の関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上のものから、会議の目的たる事項を記載した書面に
より開催の請求があったとき。
(理事会の召集)
第31条 理事会は会長が召集する。
2 会長は前条(2)の場合には、請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第33条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから、その会議において選任された
議事録署名人2人が署名、押印する。
第7章 会 計
(会計年度)
第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(事業計画及び予算)
第37条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なけ
ればならない。
2 予算作成後やむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができ
る。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告書及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後速やかに会長が作成し、監事の監査を受
け、総会の議決を得なければならない。
2 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の
3分の2以上の同意がなければならない。
第8章 活 動
(定例会)
第40条 原則として、毎月一度開催し、本会の目的に沿った活動を行う。
(研究部会)
第41条 会長は必要に応じて理事会の承認をえたのち、研究部会を設置することができる。また、研究成果を基に会
員相互で商取引を行ってもよいが、当会は一切責任を負わない。
(全員参加)
第42条 本会は、本音で語る場とし、実態に即した情報を提供すると共に、会員は積極的に発言をし、参加意識を高
めること。
(遵守事項)
第43条 本会は非営利活動団体であるので、会員は下記の事項を遵守すること。
(1)本会で知り得た情報及び人間関係を、企業利益のために、行政との交渉に持ち込まないこと。
(2)本会を通して会員相互間に利害関係が生じても、本会の責任にしないこと。
(3)会員はそれぞれの立場をわきまえて節度ある言動を心がけること。
(業務委託)
第44条 本会の活動を支援するため、事業計画の立案、定例会の企画等の業務を委託することができる。この委託
業務内容及び業務報酬に関しては、理事会で承認を取り、会長が委託する。
(事業活動)
第45条 会長は必要に応じて理事会の承認をえたのち、事業活動を行うことができる。 また、事業活動会計は本会
計とは区分して特別会計とし、事業の責任者を定めるものとする。
第9章 その他
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならな
い。
(解散)
第47条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)正会員の欠亡
(3)合併
(4)破産
2 前項第1号の事由により解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の 2以上の議決を得なければな
らない。
(合併)
第48条 本会が合併しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
(施行細則)
第49条 この会則の施行についての細則は、理事会において定める。
平成11年6月25日施行
平成18年4月20日改正
平成19年4月20日改正
平成20年8月1日改正
越谷市街づくり協調会
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